正答1
解説
正解は1。
水道法上の「給水装置」の範囲、給水停止、給水装置の構造・材質基準(耐圧性能・浸出性能)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいいます(水道法3条9項)。
受水槽方式のマンションでは、配水管から分岐した給水管と、これに直結している受水槽の給水用具(ボールタップ等)までが給水装置で、受水槽以降は給水装置に当たりません。
2:× 水道事業者は、給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができます。
「給水を停止することはできない」とする点が誤りです(水道法16条)。
3:× 耐圧性能基準では、一定のものを除く給水装置は、耐圧に関する試験により「1.75メガパスカル」の静水圧を1分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこととされています。
「1.0メガパスカル」とする点が誤りです(給水装置の構造及び材質の基準に関する省令1条)。
4:× 浸出性能基準は、「水質基準に関する省令」の水質基準項目をそのまますべて確認させるものではなく、省令の別表に定める項目ごとの基準値に適合することを求めるものです。
「51種類の水質基準項目について」確認しなければならないとする点が誤りです(給水装置の構造及び材質の基準に関する省令2条)。
【ポイント】
受水槽式では「受水槽の入口まで」が給水装置で、受水槽以降は所有者側の設備(簡易専用水道等)です。
耐圧試験は「1.75MPa・1分間」です。