正答4
解説
正解は4。
保証人の弁済による代位、委託の有無・意思に反するかによる求償範囲の違い、事前求償権、特定物売買の保証の範囲を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 保証人は弁済をするについて正当な利益を有する者なので、弁済により当然に債権者に代位します(法定代位、民法500条)。
債権者Bの同意(承諾)は不要であり、Aは代位して抵当権を実行できます。
「Bの同意を得なければ」とする点が誤りです。
2:× 主たる債務者の意思に反して保証人となった者の求償範囲は、「弁済の当時」ではなく、主たる債務者が「現に利益を受けている限度」です(民法462条2項)。
「弁済の当時に利益を受けた限度」は、委託を受けないが意思に反しない保証人の求償範囲(同条1項)です。
3:× 判例は、特定物売買の売主のための保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合の原状回復義務(代金返還債務)についても責任を負うとしています(最大判昭和40年6月30日)。
「特に保証する旨の意思表示のない限り責任を負わない」とする点が誤りです。
4:○ 事前求償権は、主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人にのみ認められます(民法460条)。
委託を受けない保証人Aは、事前求償権を行使できません。
【ポイント】
求償の範囲は「委託あり=支出額+利息等」「委託なし・意思に反しない=弁済当時に利益を受けた限度」「意思に反する=現に利益を受けている限度」の3段階で覚えましょう。