正答2
解説
正解は2。
マンション建替え円滑化法(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)における権利変換計画の議決要件、施行者、参加組合員、不参加者への対応を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 権利変換計画の決定及びその変更は、組合の総会において、組合員の議決権及び持分割合の各「5分の4以上」の多数で決します(マンション建替え円滑化法30条3項)。
「4分の3以上」とする点が誤りです。
2:○ マンション建替事業は、マンション建替組合のほか、区分所有者又はその同意を得た者が、1人で又は数人共同して施行することができます(個人施行、マンション建替え円滑化法5条)。
3:× 参加組合員とは、区分所有者以外で、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、それに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたもの(ディベロッパー等)です(マンション建替え円滑化法17条)。
「区分所有者又はその包括承継人に限られる」とする点が誤りです。
4:× 建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対しては、組合が区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できる(売渡し請求、マンション建替え円滑化法15条)という構成です。
不参加者の側から組合に対して買取りを請求する権利は定められていないので誤りです。
【ポイント】
建替組合の議決要件は、設立(定款・事業計画)認可の申請が建替え合意者の4分の3以上の同意、権利変換計画の議決が5分の4以上です。
不参加者に対しては「組合からの売渡し請求」であって「不参加者からの買取請求」ではない、と向きに注意しましょう。