マンションにおける住宅宿泊事業に関する次の記述のうち、「住宅宿泊事業法」及び「住宅宿泊事業施行要領(ガイドライン)」によれば、適切なものはいくつあるか。
ア区分所有者は、当該マンションの管理規約に住宅宿泊事業を禁止する旨の規定がなければ、専有部分を住宅宿泊事業の用に供することができる。
イマンションで住宅宿泊事業を行う場合は、住宅宿泊事業者は、標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談することが望ましい。
ウ住宅宿泊事業者は、住宅の家屋内に、台所、浴室、便所、洗面設備を設けなければならない。
エ住宅宿泊事業を営む場合に、住宅に人を宿泊させることができる日数は1年間で90日が上限である。
正答2
解説
正解は2(適切なものはイ・ウの二つ)。
マンションで住宅宿泊事業(民泊)を行う際の管理規約・管理組合の意思の確認、標識の掲示、設備要件、年間提供日数の上限を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:× 分譲マンションで住宅宿泊事業の届出をする際は、規約に住宅宿泊事業を禁止する旨の定めがないことに加え、規約に定めがない場合には、管理組合の総会や理事会で住宅宿泊事業を禁止する方針が決議されていないことも確認・誓約する必要があります(住宅宿泊事業法施行規則、住宅宿泊事業施行要領)。
規約に禁止規定がなければ当然にできるとはいえません。
イ:○ マンションで住宅宿泊事業を行う場合、標識の掲示場所等の取扱いについて、あらかじめ管理組合と相談することが望ましいとされています(住宅宿泊事業施行要領)。
ウ:○ 住宅宿泊事業に用いる住宅には、台所、浴室、便所、洗面設備が設けられていなければなりません(住宅宿泊事業法2条1項1号、同法施行規則1条)。
エ:× 人を宿泊させる日数は、1年間で「180日」を超えないものとされています(住宅宿泊事業法2条3項)。
「90日」ではありません。
よって適切なものはイ・ウの二つです。
【ポイント】
民泊の年間提供日数の上限は「180日」です。
マンションでは規約だけでなく「総会・理事会で禁止の方針が決議されていないこと」まで確認が必要な点がひっかけになります。