正答3
解説
正解は3です。
栄養機能食品の制度(出題当時)を問う問題です。
栄養機能食品は、規格基準を満たせば、国への許可や届出なしに機能を表示できる自己認証制の食品です。
【選択肢別解説】
1:× 栄養機能食品には、消費者庁の許可マークはありません。
許可マークがあるのは、特定保健用食品と特別用途食品です。
2:× 栄養機能食品は、国への届出は不要です。
定められた上限・下限量の範囲内で、決められた表示をすれば販売できます。
3:○ 出題当時、機能表示ができるビタミンは12種類で、ビタミンKは対象外でした。
したがって、栄養機能表示ができないビタミンがありました。
4:× 栄養機能食品は、特別用途食品ではなく、保健機能食品の一つに分類されます。
5:× 疾病リスク低減表示ができるのは、特定保健用食品だけです。
カルシウムと骨粗鬆症、葉酸と神経管閉鎖障害の2つが認められています。
【ポイント】
なお、2015年の食品表示基準の施行でビタミンK、カリウム、n-3系脂肪酸が加わりました。
現在は13種類のビタミンすべてに栄養機能表示ができます。