正答2
解説
正解は2です。
健康増進法は、国民の健康増進の推進に関する基本的な事項を定めた法律です。
国民健康・栄養調査、特定給食施設、受動喫煙の防止、特別用途表示などを規定しています。
【選択肢別解説】
1:× 栄養教諭は学校教育法などに基づいて置かれる教員です。
健康増進法の規定ではありません。
2:○ 特定給食施設の届出や栄養管理の基準、管理栄養士の配置は、健康増進法に定められています。
3:× 低体重児(2,500 g未満)の届出は母子保健法に定められています。
4:× 食品表示基準は食品表示法に基づいて策定されます。
5:× 特定保健指導の実施は、高齢者の医療の確保に関する法律に定められています。
【ポイント】
「特定給食施設」は健康増進法、「特定健診・特定保健指導」は高齢者の医療の確保に関する法律です。
名前が似ているので混同しないようにしましょう。