修了試験 2014-12-21実施分 基本情報技術者試験 問79
不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。 知的財産に関する法律の保護対象を区別する問題です。 不正競争防止法は、営業秘密の不正取得や、他人の商品表示を真似る行為などを不正競争として規制する法律です。 営業秘密とは、秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない技術上または営業上の情報です。 【選択肢別解説】 1:× 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものは、特許法で定める「発明」です。 プログラム等を含む物や物を生産する方法の発明は、特許法で保護されます。 2:× 著作物を翻訳・編曲・脚色・映画化などの翻案によって創作した著作物は、著作権法で定める二次的著作物です。 3:○ 秘密として管理されている、事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものは営業秘密です。 不正競争防止法の保護対象です。 4:× 法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成するプログラムは、著作権法の職務著作(法人著作)に当たります。 【ポイント】 営業秘密として保護されるには、秘密管理性、有用性、非公知性の3つの要件をすべて満たす必要があります。 社内でアクセス制限や「秘」表示などの管理をしていないと、秘密管理性が認められないことがあります。まとめて解く
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