正答5
解説
正解は5です。
障害者総合支援法でサービスを利用するまでの流れを問う問題です。
申請は市町村に行い、介護給付では障害支援区分の認定を受け、サービス等利用計画を作成して支給が決まります。
【選択肢別解説】
1:× 障害支援区分の判定は、区分1〜6に「非該当」を加えた7段階です。
区分1〜6だけを数えると6つですが、判定の段階は7つあるため、この記述は誤りとされます。
2:× 申請先は地域包括支援センターではなく市町村です。
地域包括支援センターは、介護保険法に基づく高齢者の相談窓口です。
3:× 介護給付を申請すると障害支援区分の認定が行われ、その判定に医師意見書が必要です。
「医師の意見書は必要ない」は誤りです。
4:× サービス等利用計画は、相談支援専門員だけでなく本人や家族も作成できます。
本人や家族が作成するものはセルフプランと呼ばれます。
5:○ 訓練等給付は、原則として障害支援区分の認定がなくても申請できます。
就労移行支援や自立訓練などは、区分の認定を受けずに利用できます。
【ポイント】
介護給付は障害支援区分の認定が必要で、訓練等給付は原則として不要という違いが頻出です。
申請窓口は、介護保険と同じく市町村です。