正答3
解説
正解は3です。
農地法3条・4条・5条の許可の要否と、無許可でした契約の効力を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 相続による取得には3条許可が不要ですが、相続人以外の者への特定遺贈による取得には許可が必要です(農地法3条1項)。
許可が不要となるのは、包括遺贈か、相続人に対する特定遺贈の場合です。
2:× 農地所有適格法人でない株式会社でも、解除条件付きの賃貸借であれば、3条許可を受けて農地を借りられます(農地法3条3項)。
農地所有適格法人の要件は、法人が農地の所有権を取得する場合などに求められるものです。
3:○ 3条許可や5条許可を受けずに売買契約をしても、所有権移転の効力は生じません(農地法3条7項、5条3項で準用)。
許可は、所有権移転の効力発生要件です。
4:× 農業委員会への届出で4条許可が不要になる特例は、市街化区域内の農地に限られます(農地法4条1項)。
市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地に転用する場合は、4条許可が必要です。
耕作されず遊休化していても、現況が農地であれば農地法の農地として扱われます。
【ポイント】
市街化区域の特例は「許可に代えて農業委員会へ届出」であり、市街化調整区域には適用されません。
許可のない農地の売買契約は、所有権移転の効力を生じない点が頻出です。