正答2
解説
正解は2です。
印紙税の過怠税と、交換契約書・贈与契約書・受取書の記載金額を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 印紙を貼らずに税務調査で判明した場合、過怠税は納付しなかった印紙税額の3倍に相当する金額です(印紙税法20条1項)。
つまり、本来の税額にその2倍を加えた額が徴収されます。
本来の税額に10%を加えた1.1倍で済むのは、調査を受ける前に自主的に申し出た場合です(同条2項)。
2:○ 交換契約書に双方の価額が記載されている場合は、いずれか高い方の金額が記載金額となります。
したがって、この契約書の記載金額は3,500万円です。
なお、交換差金だけが記載されている場合は、その差金の額が記載金額となります。
3:× 贈与契約書は、譲渡の対価となる金額がないため、記載金額のない契約書として扱われます。
「価額3,000万円」と書いてあっても、それは記載金額にはなりません。
記載金額のない不動産譲渡契約書として、200円の印紙税が課されます。
4:× 売上代金の受取書が非課税となるのは、受取金額が5万円未満の場合です(平成26年4月以降)。
「3万円未満」とする点が誤りです。
受取金額48,600円は5万円未満なので、印紙税は課されません。
【ポイント】
過怠税は原則3倍、自主的に申し出た場合は1.1倍です。
贈与契約書は「記載金額なし」、交換契約書は「高い方」と、記載金額の決め方を整理しておきます。