次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者が、買主として、造成工事完了前の宅地の売買契約を締結しようとする場合、売主が当該造成工事に関し必要な都市計画法第29条第1項の許可を申請中であっても、当該売買契約を締結することができる。
イ 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。
ウ 営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない。
エ 宅地建物取引業者が、宅地の売却の依頼者と媒介契約を締結した場合、当該宅地の購入の申込みがあったときは、売却の依頼者が宅地建物取引業者であっても、遅滞なく、その旨を当該依頼者に報告しなければならない。
正答1
解説
正解は1です。
宅地建物取引業者が当事者・媒介業者となる場合の規制のうち、業者間取引でも適用されるものを問う個数問題です。
この問題では、記述として正しいものに ○、誤りに × を付けます。
【記述別解説】
ア:× 誤りです。
工事完了前の宅地は、開発許可などの処分があった後でなければ、宅建業者が自ら当事者として売買契約を締結できません(宅建業法36条)。
この制限は自ら当事者となる場合に適用されるので、宅建業者が買主となる場合も対象となります。
許可申請中の段階では契約を締結できません。
イ:× 誤りです。
宅建業者が自ら当事者として売買契約を締結したときは、相手方に37条書面を交付しなければなりません(宅建業法37条1項)。
買主である宅建業者も、売主である相手方に対して交付義務を負い、業者間取引でも省略できません。
ウ:× 誤りです。
供託所等に関する説明は、相手方が宅地建物取引業者である場合は不要です(宅建業法35条の2)。
買主が宅建業者なので、説明する必要はありません。
エ:○ 正しい記述です。
媒介契約を締結した宅建業者は、売買の申込みがあったときは、遅滞なくその旨を依頼者に報告しなければなりません(宅建業法34条の2第8項)。
媒介契約の規制は8種制限と異なり、依頼者が宅建業者でも適用されます。
正しい記述はエの一つだけなので、正解は1です。
【ポイント】
業者間取引で適用除外となるのは、自ら売主となる場合の8種制限(手付の額の制限、瑕疵担保責任の特約の制限など)だけです。
業者間でも、37条書面の交付、媒介契約の規制、契約締結時期の制限は適用されます。