正答2
解説
正解は2です。
不当景品類及び不当表示防止法と不動産の表示に関する公正競争規約に基づく、不動産広告の表示基準を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 誤りです。
過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示をする場合は、過去の価格の公表日と値下げした日を明示しなければなりません(公正競争規約施行規則)。
値下げ金額が明確であっても、これらの時期を省略することはできません。
2:○ 正しい記述です。
土地取引で土地上に古家や廃屋などがあるときは、その旨を明示することが求められています(公正競争規約施行規則)。
古家がある旨を表示していれば、売地と表示して販売しても不当表示には問われません。
3:× 誤りです。
完成予想図などで周囲の状況を表示するときは、現況に反する表示をしてはなりません(公正競争規約施行規則)。
敷地内にある電柱や電線を消去する加工は、実際より優良であると誤認させる表示に当たります。
4:× 誤りです。
取引態様(売主・代理・媒介の別)は、物件ごとに明示しなければなりません。
広告の下部にまとめて記載するだけで、どの物件がどの取引態様か分からない表示は不当表示に当たります。
【ポイント】
二重価格表示は「過去の価格の公表日・値下げ日の明示」と「値下げ前2か月以上の販売実績」などが要件です。
古家がある土地は「古家あり」と明示すれば売地として広告できます。