宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
正答3
解説
正解は3です。
重要事項説明の対象事項について、売買と貸借の違いと、宅地の貸借に特有の事項が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況は、既存建物の売買・交換の場合に説明が必要な事項です(宅建業法35条1項6号の2)。
既存住宅の貸借の媒介では、説明は不要です。
2:× 登記された権利の種類・内容等は、引渡しまでに抹消される予定であっても説明しなければなりません(宅建業法35条1項1号)。
3:○ 宅地の貸借の媒介では、契約終了時における宅地上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の4の3)。
4:× 津波災害警戒区域内にある旨は、売買・貸借のいずれでも説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の4の3)。
【ポイント】
造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域内にある旨などの災害関係の説明事項は、売買・貸借に共通です。
抵当権などの登記は、抹消予定であっても説明が必要という点が頻出です。