次の1から4までの契約に関する記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
なお、これらの契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。
(判決文) 法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、契約の要素をなす債務の履行がないために、該契約をなした目的を達することができない場合を救済するためであり、当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り、相手方は当該契約を解除することができないものと解するのが相当である。
正答2
解説
正解は2です。
判決文は、付随的義務の不履行では原則として契約を解除できないとする判例です(最判昭和36年11月21日)。
あわせて、改正民法の解除の要件(541条・542条)も問われています。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 記述は正しいので、答えにはなりません。
税金相当額の償還は、売買の主たる目的の達成に必須でない付随的義務です。
判決文によれば、特段の事情がない限り、売主はその不履行を理由に解除できません。
2:○ 帰責事由がないときは付随的義務の不履行になる、という部分が誤りです。
付随的義務かどうかは、契約目的の達成に必須の義務かどうかで決まります。
債務者の帰責事由の有無とは関係がありません。
また、改正民法では、債務者に帰責事由がなくても債権者は解除できます。
解除は債権者を契約から解放する制度であり、債務者への制裁ではないためです。
3:× 記述は正しいので、答えにはなりません。
催告期間経過時の不履行が、契約及び取引上の社会通念に照らして軽微なときは解除できません。
これは民法541条ただし書の規定です。
4:× 記述は正しいので、答えにはなりません。
債務者が債務全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、催告なしに解除できます。
これは民法542条1項2号の規定です。
【ポイント】
改正民法では、解除に債務者の帰責事由は不要です。
逆に、不履行が債権者の帰責事由によるときは、債権者は解除できません(民法543条)。