建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、賃貸借契約は、令和2年7月1日付けで締結され、原状回復義務について特段の合意はないものとする。
正答3
解説
正解は3です。
2020年4月施行の改正民法で明文化された、原状回復義務(621条)と敷金(622条の2)の問題です。
【選択肢別解説】
1:× 通常損耗も含めて原状回復義務を負う、という部分が誤りです。
通常の使用・収益によって生じた損耗と経年変化は、原状回復の対象から除かれます(民法621条)。
2:× 帰責事由の有無にかかわらず義務を負う、という部分が誤りです。
損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるときは、原状回復義務を負いません(民法621条ただし書)。
3:○ 敷金の返還債務は、賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたときに発生します(民法622条の2第1項1号)。
つまり、建物の明渡しが先履行となります。
敷金返還と明渡しは同時履行の関係に立たないため、賃貸人は返還を拒めます。
4:× 賃借人の側から、敷金を未払賃料に充てるよう請求することはできません(民法622条の2第2項)。
敷金を債務の弁済に充てることができるのは、賃貸人の側だけです。
【ポイント】
敷金の充当は賃貸人の選択に委ねられています。
賃借人は「敷金があるから家賃を払わない」と主張することはできません。