宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
正答1
解説
正解は1です。
重要事項説明(宅建業法35条)の説明事項を、売買と貸借で比較する問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 損害賠償額の予定または違約金に関する事項は、売買・貸借のいずれでも説明事項です(宅建業法35条1項9号)。
2:× 宅建業者自らが石綿の使用の有無を調査する義務はありません。
説明すべきなのは、石綿使用の有無の調査結果が記録されているときの、その内容です(宅建業法施行規則16条の4の3)。
照会しても記録の有無が分からないときは、その旨を説明すれば足ります。
3:× 結果の概要の説明が不要という部分が誤りです。
既存の建物では、建物状況調査の実施の有無と、実施している場合はその結果の概要を説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号の2)。
4:× 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めは、区分所有建物の貸借でも説明が必要です(宅建業法施行規則16条の2)。
借主もその建物を使用するため、利用制限を知る必要があるからです。
【ポイント】
石綿・耐震診断は「記録や診断があればその内容を説明」するもので、業者に調査義務はありません。
専有部分の利用制限の規約は、売買・貸借の両方で説明が必要です。