正答3
解説
正解は3です。
農地法の3条許可(権利移動)と5条許可(転用目的の権利移動)の要否を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 記述は正しいので答えになりません。
遺産分割による農地の取得は3条許可が不要です(農地法3条1項12号)。
ただし、相続等で農地の権利を取得した者は、遅滞なく農業委員会に届け出なければなりません(農地法3条の3)。
2:× 記述は正しいので答えになりません。
3条許可を受けないでした農地の売買は、その効力を生じません(農地法3条)。
所有権は移転しません。
3:○ 記述は誤りです。
砂利採取のための一時的な借受けであっても、農地を農地以外にする目的の権利設定にあたり、5条許可が必要です。
砂利採取法の認可を受けていても、5条許可を不要とする例外はありません。
4:× 記述は正しいので答えになりません。
国又は都道府県等が農地を転用目的で取得する場合は、知事等との協議が成立すれば5条許可があったものとみなされます(農地法5条4項)。
病院の建設もこの協議の対象となります。
【ポイント】
一時的な転用や貸借でも、農地以外にする目的なら4条・5条の許可が必要です。
相続・遺産分割は許可不要ですが届出が必要、という組合せも頻出です。