国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
正答4
解説
正解は4です。
国土利用計画法の事後届出について、届出期限、助言の範囲、罰則、届出対象面積を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 事後届出は、契約を締結した日から起算して2週間以内に行わなければなりません(国土利用計画法23条1項)。
3週間ではありません。
2:× 知事が助言できるのは、土地の利用目的についてだけです(国土利用計画法27条の2)。
対価の額については助言の対象になりません。
3:× 事後届出をしなかった者には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則があります(国土利用計画法47条)。
一方、勧告は届出があった利用目的に対して行うもので、届出をしないことに対するものではありません。
4:○ 当事者の一方が国や地方公共団体である場合は、事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項3号)。
準都市計画区域では10,000m²以上が届出の対象なので、10,000m²を取得したCは届出が必要です。
したがってB市は不要、Cは必要となります。
【ポイント】
事後届出の対象面積は、市街化区域2,000m²以上、その他の都市計画区域5,000m²以上、都市計画区域外(準都市計画区域を含む)10,000m²以上です。
面積は権利取得者が取得する土地の合計で判断します。