正答1
解説
正解は1です。
所得税法の譲渡所得について、特別控除の順序、取得費、借地権の設定、長期・短期の課税を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 譲渡所得の特別控除50万円は、まず短期譲渡所得(取得の日以後5年以内の譲渡)の部分から控除します(所得税法33条5項)。
控除しきれない額があれば、長期譲渡所得の部分から控除します。
2:× 資産の取得費には、取得に要した金額のほか、設備費及び改良費の額も含まれます(所得税法38条1項)。
3:× 建物の所有を目的とする借地権の設定の対価として受ける権利金が土地の価額の10分の5を超えるときは、譲渡所得として課税されます(所得税法施行令79条)。
不動産所得ではありません。
4:× 2分の1が課税標準とされるのは、取得の日以後5年を超えて保有した資産を譲渡した長期譲渡所得です(所得税法22条2項2号)。
5年以内の譲渡による短期譲渡所得は全額が課税標準となります。
【ポイント】
総合課税の譲渡所得では、特別控除は短期から先に差し引き、長期譲渡所得は2分の1だけ課税されます。
特別控除を課税の重い短期から先に使うことで納税者に有利になります。