正答1
解説
正解は1です。
不動産取得税の課税標準の特例、新築家屋の取得時期のみなし、徴収方法、税率を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 個人が自己の居住のために取得する既存住宅で、床面積50m²以上240m²以下のものは、新築時期に応じた額が価格から控除されます。
平成9年4月1日以後に新築されたものは1,200万円が控除されます(地方税法73条の14第3項)。
平成28年新築・床面積210m²の住宅は要件を満たします。
2:× 新築の日から6月を経過しても最初の使用又は譲渡がないときは、6月を経過した日に取得があったものとみなされます(地方税法73条の2第2項)。
宅地建物取引業者等が売り渡す新築住宅は特例で1年ですが、3年ではありません。
3:× 不動産取得税の徴収は普通徴収の方法によります(地方税法73条の17)。
納税者が申告して納める申告納付ではありません。
4:× 不動産取得税の税率4%は標準税率です(地方税法73条の15)。
上限を定めた制限税率ではないので、4%を超えることができないわけではありません。
【ポイント】
不動産取得税は「普通徴収・標準税率4%(住宅と土地は特例で3%)」です。
住宅の控除額は、新築住宅が1,200万円、既存住宅は新築時期により異なると覚えましょう。