2022年度 宅地建物取引士試験 問13
建物の区分所有等に関する法律 (以下この問において「法」という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答1
解説
正解は1です。 この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。 区分所有法の管理者、集会の招集、管理組合法人の設立が問われています。 【選択肢別解説】 1:○ この記述は誤りです。 管理者が規約により原告または被告となったときは、遅滞なく区分所有者に通知しなければなりません(区分所有法26条5項)。 2:× この記述は正しいので答えにはなりません。 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが集会を招集できます(34条5項)。 この定数は規約で減ずることができます(同項ただし書)。 3:× この記述は正しいので答えにはなりません。 管理者の選任は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によります(25条1項)。 決議は区分所有者及び議決権の各過半数で決する普通決議です(39条1項)。 4:× この記述は正しいので答えにはなりません。 管理組合は、各4分の3以上の集会決議で法人となる旨・名称・事務所を定め、主たる事務所の所在地で登記すれば法人となります(47条1項)。 【ポイント】 管理者が訴訟の当事者となった場合の通知義務は、規約による場合に限って課されます。 集会招集の「5分の1」は規約で減ずることはできても、増やすことはできません。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢3と肢4は、2026年4月施行の改正区分所有法により、現行法では誤った記述です。改正前は、管理者の選任などの普通決議は区分所有者及び議決権の各過半数、管理組合の法人化は区分所有者及び議決権の各4分の3以上で決するとされていました。現行法では、普通決議は出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決し、法人化の決議は、区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者が出席したうえで、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で行います。現行法では誤っているものは肢1・肢3・肢4の3つになり、この問題は成立しません。 根拠:建物の区分所有等に関する法律第39条第1項、第47条第1項(2026年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)