正答2
解説
正解は2です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
登記原因証明情報、登記識別情報、登記完了証の扱いが問われています。
【選択肢別解説】
1:× この記述は正しいので答えにはなりません。
権利に関する登記を申請するときは、原則として登記原因を証する情報を提供しなければなりません(不動産登記法61条)。
2:○ この記述は誤りです。
司法書士などの資格者代理人が申請するだけで、識別情報を提供できない正当な理由があるとみなされることはありません。
登記識別情報の提供を省略できるのは、失効や失念など正当な理由がある場合に限られます(22条ただし書)。
3:× この記述は正しいので答えにはなりません。
登記名義人となる申請人があらかじめ通知を希望しない旨の申出をしたときは、登記識別情報は通知されません(21条ただし書)。
4:× この記述は正しいので答えにはなりません。
登記完了証の送付を求めるときは、その旨と送付先の住所を申請情報の内容とします(不動産登記規則)。
【ポイント】
資格者代理人が関わる場合でも、まず「提供できない正当な理由」が必要です。
そのうえで資格者代理人の本人確認情報を提供すれば、事前通知を省略できる仕組みになっています。