正答2
解説
正解は2です。
不当景品類及び不当表示防止法と、不動産の表示に関する公正競争規約による広告表示のルールを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 「不当表示に問われることはない」が誤りです。
実在する物件でも、実際には取引する意思がない物件を広告することは、おとり広告として不当表示に当たります(公正競争規約21条)。
2:○ 物件から直線距離で50m以内に所在する街道その他の道路の名称(坂名を含む)は、物件名に用いることができます(公正競争規約19条)。
3:× 「徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる」が誤りです。
スーパーマーケットなどの商業施設は、物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示しなければなりません。
自転車による所要時間は道路距離を明示したうえで表示できるにとどまり、徒歩所要時間等の明示に代えることはできません。
4:× 「新発売との表示を行うことはできない」が誤りです。
公正競争規約上の「新発売」には、一棟リノベーションマンションについて一般消費者に対し初めて購入の申込みの勧誘を行うことも含まれます(公正競争規約18条1項)。
【ポイント】
物件名には、直線距離300m以内の公園・庭園・旧跡等や、直線距離50m以内の街道などの名称を用いることができます。
おとり広告は、物件が存在しない場合だけでなく、存在しても取引する意思がない場合も含みます。