宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
正答4
解説
正解は4です。
重要事項説明のうち、法令上の制限、規約の定め、借賃以外の金銭、建物状況調査に関する説明事項を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 建物の貸借では、準防火地域の建築制限(建築基準法61条)の概要は説明事項に含まれません。
建物の貸借で説明が必要な法令上の制限は、ごく一部に限られています。
2:× 区分所有建物の分譲では、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めは、案の段階であっても説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の2第3号)。
3:× 借賃以外に授受される金銭については、その額と授受の目的を説明しなければなりません(宅建業法35条1項7号)。
保管方法は説明事項に含まれないので、本肢は誤りです。
4:○ 既存建物の売買では、建物状況調査を実施しているかどうか、実施している場合はその結果の概要を説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号の2)。
対象となる調査は原則1年以内に実施したものですが、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は2年以内に実施したものです。
1年6か月前に実施した鉄筋コンクリート造の共同住宅の調査は2年以内なので、説明が必要です。
【ポイント】
規約の定めは「案」でも説明が必要です。
借賃以外の金銭は「額と目的」を説明し、保管方法は対象外です。