不動産賃貸業を営む個人Aは、平成27年4月30日にエアコン(耐用年数6年)を税込97,200円で取得した。
平成27年度の不動産所得計算上の必要経費として正しい金額は次のうちどれか。
なお、Aは償却方法について届出をしたことはない。
参考…耐用年数6年の償却率は、定額法:0.167、定率法:0.333とする。
正答4
解説
正解は4です。
不動産所得の計算における減価償却と、少額減価償却資産の特例を問う問題です。
取得価額が10万円未満の減価償却資産は、業務の用に供した年に取得価額の全額を必要経費に算入します(所得税法施行令138条)。
【選択肢別解説】
1:× 誤りです。
届出をしていない個人の法定償却方法は定額法なので、取得価額が10万円以上であればこの算式になります。
しかし本問のエアコンは10万円未満であり、償却計算は行いません。
2:× 誤りです。
定額法の算式ですが、月数の数え方も誤っています。
4月に業務の用に供した場合、4月から12月までの9か月で計算します。
また、本問は少額減価償却資産に当たるため、そもそも償却計算は行いません。
3:× 誤りです。
定率法による算式ですが、個人は届出をしなければ定額法となります。
また、本問は少額減価償却資産に当たるため、償却計算は行いません。
4:○ 正しい記述です。
取得価額が10万円未満なので、少額減価償却資産として全額の97,200円をその年の必要経費に算入します。
【計算】
取得価額は税込97,200円です。
97,200円は10万円未満なので、少額減価償却資産に当たります。
したがって、平成27年の必要経費は97,200円の全額です。
【ポイント】
個人の法定償却方法は定額法、法人は原則として定率法です。
10万円以上20万円未満の資産は、3年で均等に償却する一括償却資産を選ぶこともできます。