住宅の賃貸借契約の当事者が死亡した場合の法律関係に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア 貸主が死亡し、相続人が複数いる場合、遺産分割が成立するまでの間、借主は賃料の支払を拒むことができる。
イ 貸主が死亡し、相続人が複数いる場合、相続開始から遺産分割が成立するまでの間に生じた賃料は、遺産分割により賃貸物件を相続した者がすべて取得する。
ウ 借主が死亡し、相続人が複数いる場合、遺産分割が成立するまでの間、貸主は各共同相続人に対して賃料全額の支払を請求することができる。
エ 借主が死亡し、相続人がいない場合、事実上夫婦の関係にある者が同居しているときは、その同居者が借主の地位を承継することができる。
正答1
解説
正解は1です。
この問題は誤っているものの組合せを選びます。
【記述別解説】の○×は記述そのものの正誤を示し、×の記述の組合せが答えになります。
貸主・借主が死亡したときの、賃料債権と賃料債務の扱いが問われています。
【記述別解説】
ア:× 遺産分割前でも、借主は賃料の支払を拒むことはできません。
賃料債権は共同相続人に相続分に応じて帰属するので、借主は各相続人に支払うか、債権者が不明確なら供託することになります。
イ:× 相続開始から遺産分割までに生じた賃料は、遺産とは別個の財産です。
各共同相続人が相続分に応じて取得し、後の遺産分割で物件を相続した者がすべて取得するわけではありません(最判平17.9.8)。
ウ:○ 借主の賃料債務は、建物を使用する対価として性質上不可分の債務とされています。
そのため、貸主は各共同相続人に賃料全額の支払を請求できます。
エ:○ 居住用建物の借主が相続人なしに死亡した場合、事実上夫婦や養親子と同様の関係にあった同居者は、借主の地位を承継できます(借地借家法36条1項)。
以上より、誤っているのはア・イで、その組合せの1が正解です。
【ポイント】
貸主側の相続では賃料債権は相続分に応じて分割され、借主側の相続では賃料債務は不可分で全額請求できる、という対比が重要です。
内縁の配偶者の居住を守る借地借家法36条は、相続人がいない場合に限られる点にも注意しましょう。