正答1
解説
正解は1です。
この問題は、管理受託契約の締結時に交付する書面(管理業法14条)について問うものです。
締結前に交付する重要事項説明書(13条)とは、目的も交付時期も異なる書面です。
【選択肢別解説】
1:○ 契約の同一性を保ったまま期間のみ延長する更新は、形式的な変更にとどまります。
このような場合、改めて締結時書面を交付する必要はないとされています。
2:× 重要事項説明書と締結時書面を一体の書面とすることはできません。
重要事項説明書は契約締結前に交付して説明するもので、交付時期が異なるからです。
3:× 標準管理受託契約書の使用は、法律上の義務ではありません。
使用する場合も、個々の契約の実態に応じて内容を加除・修正できます。
4:× 締結時書面も、委託者の承諾を得れば電磁的方法で提供できます(管理業法14条2項)。
【ポイント】
重要事項説明書と締結時書面は「別々の書面」と覚えます。
一方、締結時書面と管理受託契約書は、記載事項を満たせば兼ねることができます。