「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」(国土交通省住宅局平成23年8月。以下、各問において「原状回復ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。
ア 原状回復ガイドラインによれば、賃借人が天井に直接つけた照明器具のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
イ 原状回復ガイドラインによれば、飼育ペットによる臭いの原状回復費用は、無断飼育の場合を除き、賃借人の負担とはならない。
ウ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人が設置した家具によるカーペットのへこみや設置跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
エ 原状回復ガイドラインによれば、台所、トイレの消毒の費用は、賃借人の負担とはならない。
正答1
解説
正解は1です。
原状回復ガイドラインにおける貸主負担と借主負担の区分を問う問題です。
ア〜エの○×は記述が適切かどうかを示し、不適切な記述(×)の組合せを選びます。
【記述別解説】
ア:× ガイドラインは、天井に直接つけた照明器具の跡を借主負担としています。
あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使わずに取り付けた跡は、通常の使用を超える損耗と評価されるためです。
「賃借人の負担とはならない」とする点が誤りです。
イ:× ペットによる柱等のキズや臭いは、原則として借主負担とされています。
飼育が認められている場合でも、しつけや管理の不足による損耗と考えられるからです。
「無断飼育の場合を除き負担とはならない」とする点が誤りです。
ウ:○ 家具の設置による床やカーペットのへこみ・設置跡は、通常損耗として貸主負担です。
家具を置くことは通常の生活そのものなので、借主が負担する必要はありません。
エ:○ 台所・トイレの消毒は、次の入居者を確保するための費用として貸主負担です。
借主の使い方によって生じた損耗ではないためです。
不適切な記述はアとイなので、正解は1です。
【ポイント】
次の入居者を確保するための費用(消毒、鍵の交換など)は貸主負担が原則です。
照明器具の直付け跡やペットのキズ・臭いは、借主負担の代表例として押さえましょう。