原状回復ガイドラインに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
ア 賃借人が6年間入居後、退去の際に壁クロスに落書きを行った場合、賃借人の負担は残存価値の1円となる。
イ 賃借人の過失により襖紙の張り替えが必要となった場合、6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
ウ 賃借人の過失によりフローリング床全体の張り替えが必要となった場合、経年変化を考慮せず、賃借人の負担となる。
エ 賃借人の過失によりクッションフロアの交換が必要になった場合、経年変化を考慮せず、賃借人の負担となる。
正答4
解説
正解は4です。
原状回復ガイドラインにおける経過年数(減価)の考え方を問う問題です。
ア〜エの○×は記述が適切かどうかを示し、不適切な記述(×)の数を数えます。
【記述別解説】
ア:× クロスは、6年で残存価値1円となるように負担割合を算定するのが原則です。
しかし、耐用年数を過ぎても使用可能なクロスに故意に落書きをした場合は扱いが異なります。
ガイドラインは、落書きを消すための工事費や人件費などが借主の負担となることがあるとしています。
「負担は残存価値の1円」と言い切る点が不適切です。
イ:× 襖紙や障子紙は消耗品であり、経過年数を考慮しません。
借主の過失で張り替えが必要になれば、張り替え費用は借主負担となります。
「6年で残存価値1円」となる直線で算定するとする点が不適切です。
ウ:× フローリングの部分補修は、経過年数を考慮しません。
一方、全体の張り替えが必要な場合は、建物の耐用年数で残存価値1円となる直線を想定して負担割合を算定します。
全体の張り替えでも経年変化を考慮しないとする点が不適切です。
エ:× クッションフロアは、カーペットと同様に6年で残存価値1円となる直線で負担割合を算定します。
経年変化を考慮しないとする点が不適切です。
4つとも不適切なので、正解は4の「4つ」です。
【ポイント】
経過年数を考慮しないのは、襖紙・障子紙などの消耗品と、フローリングの部分補修です。
クロス・カーペット・クッションフロアは6年、フローリング全体の張り替えは建物の耐用年数で考えます。