宅地建物取引業者の障害者に対する対応に関する次の記述のうち、「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成29年3月)に照らし、誤っているものはどれか。
正答1
解説
正解は1です。
障害者差別解消法に基づく国土交通省の対応指針で、宅地建物取引業者の不当な差別的取扱いの例を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:○ 対応指針は、「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に仲介を断ることを、不当な差別的取扱いの例に挙げています。
具体的な根拠のない懸念で障害者を排除することは許されません。
「該当しない」とする点が誤りなので、本肢が答えです。
2:× 物件広告に「障害者お断り」などと記載して入居者を募集することは、不当な差別的取扱いの例に挙げられています。
記述は正しい内容です。
3:× 合理的配慮を提供するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ障害の状況を確認することは、不当な差別的取扱いにあたらないとされています。
記述は正しい内容です。
4:× 障害を理由に誓約書の提出を求めることは、障害のない者には求めない条件を課すもので、不当な差別的取扱いの例に挙げられています。
記述は正しい内容です。
【ポイント】
不当な差別的取扱いとは、障害を理由に、正当な理由なくサービスの提供を拒否・制限し、又は条件を付けることです。
なお、2024年4月からは、事業者による合理的配慮の提供が努力義務から法的義務に変わりました。