正答3
解説
正解は3です。
この問題は、賃貸住宅管理業法12条の業務管理者の配置ルールを問うています。
【選択肢別解説】
1:× 電話の取次ぎのみを行う施設には、業務管理者を置く必要はありません。
業務管理者を置くべき営業所又は事務所は、管理受託契約の締結や維持保全の手配などを継続的に行う拠点です。
管理業務を行わない施設は、これにあたりません。
2:× 業務管理者の人数は、従業員の数によって変わりません。
営業所又は事務所ごとに1人以上を置けばよいとされています。
宅地建物取引業の専任の宅地建物取引士(従業者5人に1人以上)とは異なります。
3:○ 業務管理者が全て欠けた営業所では、新たに選任するまで管理受託契約を締結できません。
法12条2項がこのように定めており、業務管理者のいない営業所での契約締結を防いでいます。
4:× 専任の宅地建物取引士が業務管理者を兼務することは認められています。
「解釈・運用の考え方」は、宅地建物取引業の事務所の専任の宅地建物取引士が業務管理者を兼ねることを妨げていません。
ただし、他の営業所の業務管理者を兼ねることはできません。
【ポイント】
業務管理者は「営業所ごとに1人以上・他の営業所との兼務不可」です。
全員が欠けた場合の制限は「管理受託契約の締結禁止」であり、既存契約の業務まで止めるものではありません。