正答4
解説
正解は4です。
この問題は、国土交通省の特定賃貸借標準契約書の規定内容を問うています。
【選択肢別解説】
1:× 転貸借契約であることの開示は省略できません。
標準契約書は、借主(特定転貸事業者)が転借人に対し、その契約が転貸借であることを開示するものとしています。
借地借家法が適用されることを示しても、転貸借であることを示したことにはなりません。
2:× 反社会的勢力への再転貸の禁止は、借主の承諾の有無にかかわらない条件です。
標準契約書は、転借人が反社会的勢力に再転貸してはならないことを転貸の条件として定めることとしています。
借主が承諾すれば再転貸できるという例外は設けられていません。
3:× 貸主は、転貸人の地位を承継するかどうかを選択できません。
標準契約書は、特定賃貸借契約が終了した場合に、貸主が転貸借契約における転貸人の地位を当然に承継するとしています。
転借人の居住を守るため、解除による終了の場合も同様です。
4:○ 民泊としての転貸を許容する場合は、事業の根拠法の別を明記する必要があります。
標準契約書の頭書では、住宅宿泊事業法に基づく事業か、国家戦略特区法に基づく外国人滞在施設経営事業かを記載します。
両者は要件や営業日数などが異なるため、どちらを認めるかを明確にする趣旨です。
【ポイント】
標準契約書は、転借人保護のため「契約終了時は貸主が転貸人の地位を当然に承継」としています。
反社会的勢力の排除は、転貸の条件として例外なく求められます。