賃貸住宅管理業法に基づく特定転貸事業者に対する国土交通大臣の処分に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結に向けて不当な勧誘を行った場合、国土交通大臣より違反の是正のための措置をとるべきことの指示処分を受けることがある。
イ 国土交通大臣は、特定転貸事業者に対し賃貸住宅管理業法第33条1項の指示処分を行った場合、対象となる違反行為の軽重に応じ、公表するか否かを判断する。
ウ 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結に向けて不当な勧誘を行った場合、国土交通大臣より、1年間業務の全部を停止すべきことを命じられることがある。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は、特定転貸事業者に対する国土交通大臣の監督処分(指示・業務停止)を問うています。
誤っている記述の数を答えるので、【記述別解説】の○×は記述そのものの正誤を表します。
【記述別解説】
ア:○ 不当な勧誘を行った場合、指示処分を受けることがあります。
国土交通大臣は、特定転貸事業者が不当な勧誘等の禁止(賃貸住宅管理業法29条)に違反した場合などに、是正措置を指示できます(同法33条1項)。
イ:× 指示処分をしたときは、国土交通大臣は必ずその旨を公表しなければなりません。
指示をしたときは、その旨を公表しなければならないとされています(賃貸住宅管理業法33条3項)。
違反行為の軽重に応じて公表するかどうかを判断する仕組みではありません。
ウ:○ 不当な勧誘を行った場合、1年以内の業務停止を命じられることがあります。
国土交通大臣は、1年以内の期間を限り、勧誘や特定賃貸借契約に関する業務の全部又は一部の停止を命じることができます(賃貸住宅管理業法34条1項)。
業務停止を命じたときも、その旨が公表されます。
誤っている記述はイの1つなので、正解は2(1つ)です。
【ポイント】
特定転貸事業者への処分は「指示」と「業務停止(1年以内)」で、いずれも公表が義務です。
特定転貸事業者は登録制ではないため、登録の取消しという処分はない点も押さえましょう。