「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「原状回復ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア 原状回復ガイドラインによれば、賃借人所有のエアコンの設置によって生じた壁のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
イ 原状回復ガイドラインによれば、喫煙によりクロスに付着したタバコの臭いの原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
ウ 原状回復ガイドラインによれば、フローリングワックスがけの費用は、賃借人の負担とはならない。
エ 原状回復ガイドラインによれば、備付けのエアコンの内部洗浄の費用は、喫煙による臭いの付着の有無にかかわらず、賃借人の負担となる。
正答3
解説
正解は3です。
この問題は、原状回復ガイドラインにおける賃貸人負担と賃借人負担の区別を問うています。
誤っている記述の組合せを答えるので、【記述別解説】の○×は記述そのものの正誤を表します。
【記述別解説】
ア:○ 賃借人所有のエアコンの設置による壁のビス穴の跡は、賃借人の負担になりません。
エアコンは生活必需品であり、その設置による壁の穴や跡は通常の損耗として賃貸人の負担です。
イ:× 喫煙によるクロスの臭いの原状回復費用は、賃借人の負担となります。
喫煙によりクロスが変色したり臭いが付着したりした場合は、通常の使用による汚損を超えると判断されます。
そのため、クロスの張替えなどの費用は賃借人の負担とされています。
ウ:○ フローリングのワックスがけの費用は、賃借人の負担になりません。
ワックスがけは、次の入居者を確保するための化粧直しとしての性格を持つため、賃貸人の負担とされています。
エ:× 備付けエアコンの内部洗浄は、喫煙による臭いなどがなければ賃貸人の負担です。
内部洗浄は、通常の生活で賃借人が必ず行うものとまではいえず、賃借人の管理の範囲を超えるとされています。
喫煙等による臭いが付着していない限り、その費用は賃貸人の負担となります。
誤っている記述はイとエなので、正解は3です。
【ポイント】
「次の入居者のための費用」は賃貸人負担、「賃借人の使い方による汚損」は賃借人負担と考えると判断しやすくなります。
喫煙の有無で負担が変わる項目(クロス・エアコンの内部洗浄)は頻出です。